故人の口座は凍結される?

銀行に連絡しない限りはすぐには凍結されません。

但し連絡した場合は基本7日~10日間は凍結されます。

また、遺産相続で争っている場合は遺産分割協議書類作成が出来なければ
解除は難しいと思います。

※実はこの相談って多いんですよね。

基本死亡診断書を役所に提出しても、役所から銀行連絡行く事は
ないですし年金事務所等から連絡行く事もございません。

凍結された口座からもお金を引き出せるようになった?


2019年7月の民法改正により、他の相続人の同意がなくても凍結された口座からのお金を一定額引き出せるようになりました。
これは「預貯金仮払い制度」と呼ばれる制度です。
それまでは口座凍結後にお金を引き出すには、相続人全員の同意を証明する書類などが必要でかなり手続きが面倒でしたが、この制度により比較的手続きが楽になりました。

では「預貯金仮払い制度」について、解説します。

引き出せる額は?
引き出せる額は、以下のどちらか「金額が低い方」です。
・「死亡時の預貯金」×「申請する人の法定相続分」×3分の1
・150万円

例えば、亡くなった方の配偶者が申請する場合(故人の両親は他界している)、故人の死亡時の預貯金が1200万円なら、法定相続分2分1の600万の3分の1が、200万円。150万円のほうが金額が低いので上限は150万円となります。
同じケースで死亡時の預貯金が300万であれば、法定相続分2分1の150万の3分の1が、50万円。150万円より金額が低いので上限は50万円となります。

この上限額は「金融機関ごと」です。仮に3つ口座があれば、それぞれの口座に入っている額それぞれで計算をします。
もし3つの口座で全て上限が150万円となれば、合計で450万円引き出せることになります。

申請方法は、各金融機関によって異なりますので、窓口に問合わせましょう。

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