葬儀を行う上で絶対に必要なものは・・・・・・

お亡くなりになった後すぐに行う手続きは、「死亡届」と「火葬・埋葬許可証」の申請です。

死亡届はお亡くなりになった事実を知った日から7日以内、国外でお亡くなりになった場合は3か月以内に、本籍地・ご住所のある所または亡くなられた土地のいずれかの市区の戸籍係に提出します。この時に医師による「死亡診断書」と届け人様の印鑑が必要になります。
ここ最近は印鑑が不要になってますが、各区市役所によっては異なりますので念の為書類の不備や訂正など入った場合は印鑑(三文判)が必要になりますので念の為ご用意された方が良いと思います。この死亡届が役所で正式に受理されますと、火葬許可証に代わります。この火葬許可証は火葬場に提出する書類で、この書類が無いと火葬が行われません。

通常は葬儀社がご遺族様に代わって役所手続きを行いますので、お問合せいただければ対応させていただきます。

また死亡診断書のコピーは必ず後の公的手続きに必要になりますので、施行葬儀社からコピーを渡されると思いますが、必ずコピーを複数枚い取るのをお忘れなくお願いします。

火葬場にて火葬が終わると、火葬許可書に火葬しましたと証明印を押してくれます。これは火葬場の火夫(スタッフ)が説明します。この書類は後に墓地へお骨を納めるための「埋葬許可証」でもあるため、納骨式やお墓を移す際にも必要になってくるものです。この書類は故人様と一緒になっておりますのでご安心下さい。

葬儀についてお困りなら中川典礼にぜひご相談下さい!!!

https://nakagawa-corp-jp.com/consultation/