葬儀を行う上で絶対に必要なものは・・・・・・
死亡届と火葬・埋葬許可証の申請
お亡くなりになった後、最初に行う手続きは「死亡届」と「火葬・埋葬許可証」の申請です。
- 死亡届の提出期限
- 国内で亡くなられた場合:事実を知った日から7日以内。
- 国外で亡くなられた場合:3か月以内。
- 提出場所
- 本籍地、住所地、または亡くなられた土地の市区の戸籍係。
- 必要なもの
- 医師による「死亡診断書」。
- 届出人様の印鑑(ここ最近は印鑑が不要になってますが、
各区市役所によっては異なりますので念の為書類の不備や訂正など入った場合は
印鑑(三文判)が必要になりますので念の為ご用意された方が良いと思います。)。
火葬許可証について
- 死亡届の受理後
死亡届が役所で正式に受理されると、火葬許可証が発行されます。この書類がないと火葬を行うことができません。 - 手続き代行
通常、葬儀社がご遺族様に代わって役所での手続きを行いますので、お問い合わせいただければ対応可能です。
死亡診断書のコピーの準備
- 死亡診断書のコピーは、後の公的手続きに必要です。
- 施行葬儀社からコピーを渡されることが多いですが、必ず複数枚用意することをお忘れなく。
火葬後の火葬許可証の取り扱い
火葬完了の証明
火葬が終わると、火葬許可証に火葬が完了したことを示す証明印が押されます。この手続きは火葬場の火夫(スタッフ)が説明してくれます。
埋葬許可証としての利用
火葬許可証は後に墓地にお骨を納めるための埋葬許可証となります。納骨式やお墓を移す際にも必要となる重要な書類です。
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この書類は故人様と一緒になっておりますのでご安心下さい。